産休について
産休手当てについて

1.出産育児一時金
約30万円ほど社会保険から受け取れる。

2.出産手当金
98日分(出産予定日の42日前から出産後の56日後まで)給料の60%が支給される。

3.育児(または介護)休業基本給付
出産手当期間を除いた子供が1歳になるまでの間、給料が20〜30%増えます
介護休業給付は25%〜40%の増加。

4.育児休業者退職復帰給付
育児休暇から復帰して半年以上勤めれば、育児休暇前の給料の30日分の10%か給付されます
本人の申し出により、育児休業期間中は申し出をした日の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで厚生年金保険および健康保険の保険料のうち本人負担分が免除されます。
さらに、育児休業期間のうち1年だけは住民税の支払い猶予が受けられます。
ただし、その住民税は、職場復帰とともに徴税され延滞金も取られます。
延滞金は年利14.6%で計算されますが、猶予期間の半分の期間については免除されます。
「育児休業者職場復帰給付」や「育児休業基本給付」は女性だけでなく男性にも適用されます。

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